バックナンバー第9号(2008年1月25日)

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裁判員制度メールマガジン第9号 2008年1月25日発行
裁判員制度ウェブサイト http://www.saibanin.courts.go.jp/
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ついこの間までお正月気分でいましたのに,もうひと月が終わろうとして
おります。今年初めての裁判員制度メールマガジンをお届けします。
なお,バックナンバーは裁判員制度ウェブサイトのメールマガジンの
ページにてご覧いただけます。
━━■目次■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■「トピックス」裁判員制度の新聞広告(第2弾)が掲載されます!
■「トピックス」辞退政令について
■「編集後記」
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「トピックス」裁判員制度の新聞広告(第2弾)が掲載されます!
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「裁判員制度,私は,いつ,何をするんですか?」
このような疑問に,あさって(1月27日)の朝刊に掲載される新聞広告
でお答えします。
どのようなプロセスで裁判員に選ばれていくのか,選ばれた裁判員がどの
ような仕事をしていくのかについて,時間の流れに沿い,イラストを使って
説明しています。あさっての朝刊を,お見逃しなく!
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「トピックス」辞退政令について
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平成20年1月17日に,裁判員を辞退できる理由(辞退事由)について
定めた政令が公布されました。
裁判員法は,70歳以上,学生,重い病気や怪我の場合など,裁判員を
辞退することができる理由について定めています。
今回公布された政令は,法律ですでに定められている理由に,
さらにプラスして,裁判員を辞退することができる理由を明らかにしたものです。
具体的には,
1妊娠中や出産8週間以内
2介護や養育なくしては日常生活に支障がある別居の親族や同居人を,
自ら継続的に介護や養育する必要がある
3重い病気の配偶者や親族等の入通院に自ら付き添う必要がある
4妻や娘の出産に伴う入退院の付添いや出産立会いの必要がある
5遠隔地(裁判所の管轄区域外)に住んでおり,裁判所に行くことが難しい
6その他自分や第三者に身体上,精神上又は経済上の重大な不利益が生
ずる場合に,辞退の申立をすることができるとされています。
政令の詳細については,法務省のホームページ( http://www.moj.go.jp/
で公開されていますので,ご覧ください。
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「編集後記」
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さて,今年最初のメルマガ,いかがだったでしょうか?
映画が制作されたり,辞退政令が公布されたり…
ご覧いただいたように,新春早々からの新しい動きがおわかりいただけた
のではないでしょうか。
あと約1年後。
裁判員制度は来年の春までに実施となります。
それに先立って,今年の秋ころには,裁判員候補者名簿が作られ,名簿に
載ったみなさんのお手元には,通知が届くことになります。
いよいよです。
今後も,いち早く最新の情報をみなさんにお届けできるよう,張り切って
まいります!!
今年もよろしくお願いします。(編集部)
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