裁判員制度トップページ > 裁判員制度Q&A > ● 調査票の回答の裏付けとなる資料(証明書の写し)の提出方法,バーコードシールの貼り方が分からないのですが,どのようにしたらよいですか。
学生又は生徒であるとの理由で辞退を申し出る場合(調査票第1の5)又は裁判員になることができない職業にあたる場合(調査票第2)は,裏付けとなる資料を必ず提出するようにしてください。資料の提出がないと,辞退が認められるかどうかなどについて判断できず,その結果,裁判所にお越しいただく必要があると判断されることもあります。
(資料の具体例)
学生証の写し,身分証明書の写し,資格証明書の写し
重い病気又はケガにより辞退を申し出る場合(調査票第1の6)には,裏付けとなる資料を提出していただくと,裁判所はより的確な判断を行うことができます。ただし,資料は,既に手元にあるものなど,送付することにさほど負担のない範囲のもので十分です。
(資料の具体例)
診断書の写し,医療費の内容のわかる領収書の写し,要介護認定者であることを証明する書面の写し,障害者手帳の写し
提出された資料は返却できませんので,必ず,写し(コピー)をとって,提出してください。
調査票については,「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」及びその同封物等について(平成22年11月送付分)にありますのでご覧ください。
※ なお,資料をご提出いただく場合には,必ず資料の余白に同封のバーコードシールを貼ってください(バーコードシールの貼り方については,以下のイメージをご参照ください。)。
※ バーコードシールを貼付する際は,資料の文字に重ならないように貼ってください。
