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● 刑の内容を決めるにあたって何か基準は示されるのですか。
- どのような刑にするかについては,検察官や弁護人が自ら適正と思うところを主張しますし,審理を一緒に担当する裁判官から,必要に応じて,同じような事件で過去にどのような刑が科されているのかが分かる資料などが提供されることも考えられます。これらを参考にした上,裁判員は自分自身の感覚を前提にして,どのような刑にすべきかという意見を積極的に述べていただきたいと思います。