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裁判員制度メールマガジン 第11号 2008年3月28日発行
裁判員制度ウェブサイト http://www.saibanin.courts.go.jp/
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めっきり春らしくなり,お花見のシーズンが近づいてまいりましたが,
みなさんいかがお過ごしでしょうか。裁判員制度メールマガジン第11号を
お届けします。
なお,バックナンバーは裁判員制度ウェブサイトのメールマガジンのペー
ジにてご覧いただけます。
━━■ 目次 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「新着情報」裁判員制度ナビゲーション誕生!
■ 「 Q&A 」
■ 「お知らせ」メールマガジン登録等を一時停止します。
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「新着情報」 裁判員制度ナビゲーション誕生!
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「裁判員制度ナビゲーション」という名前の新しい冊子が誕生しました!
このナビゲーションは,みなさんの関心に応じてどこからでも読み始めら
れ,知りたいことをすぐに見つけていただける読みやすい構成になっていま
す。また,イラストや写真,図表などもたくさん載っていて,ビジュアルで
分かりやすい内容になっています。さらに,刑事裁判の仕組みや,証拠を取
り調べるとはどのようなことなのかなど,実際の刑事裁判をイメージしても
らえる内容も盛り込みました。
「ナビゲーション」には,航海術という意味があります。カーナビの「ナ
ビ」と一緒です。こちらをご覧いただくことで,「裁判員はどのように選ば
れるの?」とか,「裁判員になったらどんなことをするの?」などなど,裁
判員制度についてみなさんがお持ちの様々な疑問や不安を解消するための羅
針盤的存在になればいいな,と願って命名しました。
裁判員制度ナビゲーションは,最寄りの地方裁判所で配布するほか,裁判
員制度ウェブサイトでもご覧いただけます。
http://www.saibanin.courts.go.jp/news/navigation.html
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「 Q & A 」
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裁判員制度ウェブサイトでは,裁判員制度に関するみなさんからのご意見
をメールで受け付けています。ここではよく寄せられる質問についてお答え
します。
Q.裁判員の仕事について,教えてください。
A.裁判員の職務(仕事)は,大きく分けると(1)法廷での審理に立ち会う
こと,(2)評議で意見を述べること,(3)判決の宣告に立ち会うことの
3つです。
今号では,(1)法廷での審理に立ち会うことについて詳しく説明します。
裁判員は,裁判官と一緒に,刑事裁判の審理に立ち会い,そこで証拠を見
聞きして,これをもとに被告人が有罪かどうかを判断します。
証拠の内容はさまざまですが,各証拠がどのような事実や争点にどう関連
するのかは,検察官,弁護人から明らかにされますし,裁判官からも十分説
明がされます。
例えば,書類が証拠となった場合は,法廷で,検察官や弁護人が書類の内
容を朗読しますし,凶器などの物が証拠となった場合は,その状態(大きさ
や変形している状況など)を実際に見ます。また,目撃者などの証人の話を
法廷で聞くこともあります。その場合には,検察官,弁護人が証人にそれぞ
れ質問をしますので,その答えを聞きます。裁判員も,裁判長に申し出た上
で証人に直接質問することができます。
法廷で証拠や主張を見聞きした結果,裁判員は争点や結論について一応の
考えや疑問を持つことでしょう。それをもとに,その後の評議で他の裁判員
や裁判官と議論して,結論を導いていくことになります。
次号では,(2)評議で意見を述べること,(3)判決の宣告に立ち会う
ことについて説明します。
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「お知らせ」 メールマガジン登録等を一時停止します。
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システム変更に伴い,裁判員制度メールマガジンの登録,登録解除,登録
内容変更は,3月31日午前9時30分からしばらくの間停止します。
開始時期などについては,裁判員制度ウェブサイトでご案内させていただ
きます。
あと3日で4月ですね。新しい生活をスタートされる方もいらっしゃるか
と思います。裁判員制度メールマガジンは4月以降もはりきって配信してい
きたいと思いますので,よろしくお願いいたします。(編集部)
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裁判員制度メールマガジン配信の解除,変更はこちらから
http://www.saibanin.courts.go.jp/melmaga/index.html
裁判員制度へのご意見はこちらから。このメルマガに返信されても最高裁
判所には届きません。
saibanin.goiken2009@courts.jp
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発行元 最高裁判所事務総局広報課
電話:03-3264-8111(内線3156)
裁判員制度キャッチフレーズ
私の視点,私の感覚,私の言葉で参加します。
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