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● 陪審制や参審制とは違うのですか。
- 諸外国においても,国民が刑事裁判に参加する制度を導入している国は多数あります。国民が裁判に関与する形態等はそれぞれの国によって様々ですが,おおむね陪審制と参審制に分けることができます(詳しくは,
裁判員制度ナビゲーションの資料編(データ集)(597KB) を参照してください。)。 陪審制とは,基本的に,犯罪事実の認定(有罪かどうか)は陪審員のみが行い,裁判官は法律問題(法解釈)と量刑を行う制度です。陪審員は,事件ごとに選任される点に特色があります。陪審制は,アメリカやイギリスなどで採用されています。 参審制とは,基本的に,裁判官と参審員が一つの合議体を形成して,犯罪事実の認定や量刑のほか法律問題についても判断を行う制度です。参審員は,任期制で選ばれる点に特色があります。参審制は,ドイツ,フランス,イタリアなどで採用されています。 裁判員制度は,裁判員と裁判官が合議体を形成するという点では参審制と同様です。ただし,裁判員は事実認定と量刑を行い,法律問題は裁判官のみで行う点で参審制とは異なります。他方,裁判員が事件ごとに選任される点では陪審制と同じです。 このように,裁判員制度は,参審制・陪審制のいずれとも異なる日本独自の制度だと言うことができます。
| |
裁判官関与 |
有罪無罪 |
量刑 |
任期 |
選任 |
| 陪審制度 |
陪審員のみ |
判断する |
判断しない |
事件ごと |
無作為 |
| 参審制度 |
裁判官と共同 |
判断する |
判断する |
任期制 |
団体等推薦等 |
| 裁判員制度 |
裁判官と共同 |
判断する |
判断する |
事件ごと |
無作為 |