裁判員制度の概要

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 平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が,成立し,平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
裁判員制度とは,国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。

 国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています。国民が裁判に参加する制度は,アメリカ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア等でも行われています。

イラスト:これまでの刑事裁判は裁判官3人。裁判員制度が導入されると、裁判官3人+裁判員6人

裁判員制度の対象となる事件は,代表的なものをあげると,次のようなものがあります。

  • 人を殺した場合(殺人)
  • 強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
  • 人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死)
  • 泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させてしまった場合(危険運転致死)
  • 人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
  • 身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
  • 子供に食事を与えず,放置したため死亡させてしまった場合(保護責任者遺棄致死)
  • 財産上の利益を得る目的で覚せい剤を密輸入した場合(覚せい剤取締法違反)