質問票でおたずねすること

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調査票でおたずねする客観的な辞退事由などのほか,以下のいずれかに当てはまる方について,辞退を希望するかどうかを確認します。

  • 重い疾病または傷害により裁判所に出頭することが困難である。
  • 介護または養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族がいる。
  • 仕事における重要な用務があって,自らがこれを処理しなければ著しい損害が生じるおそれがある。
  • 他の期日に行うことができない社会生活上の重要な用務がある。
  • 重大な災害で被害を受け,生活再建のための用務がある。
  • 妊娠中または出産の日から8週間を経過していない。
  • 同居していない親族または親族以外の同居人を介護・養育する必要がある。
  • 親族または同居人が重い病気・けがの治療を受けるための入通院等に付き添う必要がある。
  • 妻・娘が出産する場合の入退院への付添い,出産への立会いの必要がある。
  • 住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり,裁判所に行くことが困難である。
  • その他,裁判員の職務を行うこと等により,本人又は第三者に身体上,精神上または経済上の重大な不利益が生ずる。

仕事を理由とする裁判員の辞退について

裁判員制度は,広く国民のみなさんに参加してもらうことで初めて成り立つ制度であり,法律や政令が定める辞退事由に該当すると認められない限り,裁判員になるのを辞退することはできません。
仕事を理由として辞退が認められるのは,まず,「その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがある」場合です。具体的ケースにおいて,仕事を理由とする辞退が認められるかは,裁判員候補者の具体的な事情を,質問票や質問手続において確認した上で,
例えば,

  1. 裁判員として職務に従事する期間(期間が長いほど仕事への影響が大きい。)
  2. 事業所の規模(事業所の規模が小さいほど仕事への影響が大きい。)
  3. 担当職務の代替性(代替性が低いほど仕事への影響が大きい。)
  4. 予定される仕事の日時を変更できる可能性
    (裁判員として職務に従事する予定期間に,日時変更の困難な業務がある場合には,仕事への影響が大きい。)

などの観点から,総合的に判断されることとなります。
また,仕事の関係で「自己又は第三者に経済上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当な理由がある」場合に該当するときにも,辞退が認められます。