名簿記載通知について

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1 名簿記載通知について

「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」(「名簿記載通知」ともいいます。)は,裁判員候補者名簿に記載された方に毎年11月にお送りしているものです。
 裁判員候補者名簿は,市区町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき,裁判所ごとに作成しています。
 なお,裁判員候補者名簿に記載された方へ実際にお送りしている物は次のとおりです。

2 名簿記載通知をお送りする趣旨と名簿の有効期間

 名簿記載通知は,新たに裁判員候補者名簿に記載された方に対し,翌年,裁判員になる可能性があることを事前にお伝えし,あらかじめ心づもりをしていただくためにお送りするものです。
 もっとも,この段階では,まだ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありませんので,すぐに裁判所にお越しいただく必要はありません。
 今後,具体的な事件ごとに,裁判員候補者名簿の中から裁判員候補者をくじで選定し,その方に,改めて「裁判員等選任手続期日のお知らせ」をお送りします。
 「裁判員等選任手続期日のお知らせ」は,選任手続期日の6週間前までには発送しなければならないとされていますので(裁判員規則19条参照),実際に裁判所にお越しいただくのは,このお知らせを受け取ってから約6週間後以降となります。
 なお,裁判員に選ばれるまでの手続の流れについては,裁判員の選ばれ方のページをご覧ください。

 裁判員候補者名簿の有効期間は,名簿記載通知が届いた翌年の1月1日から12月31日までですので,この期間に選定(くじ)が行われる事件で裁判所にお越しいただくことになります。具体的には次のとおりです。

(例)

  • 通知発送が令和5年11月
    (名簿の有効期間) 令和6年1月1日~令和6年12月31日
    (裁判所にお越しいただく見込み) 令和6年2月~令和7年2月
  • 通知発送が令和4年11月
    (名簿の有効期間) 令和5年1月1日~令和5年12月31日
    (裁判所にお越しいただく見込み) 令和5年2月~令和6年2月

※通知発送の年月は,お送りした封筒の右側中段あたりに表示されています。

 裁判員候補者名簿に記載された方には,名簿記載通知とともに「調査票」をお送りします。
 この調査票は,裁判員候補者名簿に記載された方に,裁判員になることができない職業に就いているかどうかや,1年間を通じて辞退することができる事由がある場合における辞退希望の有無・理由などをお伺いして,裁判員に選ばれることのない方がわざわざ裁判所にお越しいただかなくてもよいようにするためのものです。
 したがって,調査票の質問のいずれにも当てはまらない方は,調査票を提出していただく必要はありません。

 また,辞退の希望については,この調査票の回答によりお伝えいただくほか,具体的な事件の裁判員候補者に選ばれた場合に,その段階でお送りする質問票に回答していただくことや,選任手続期日の当日に裁判所にお越しいただいたときに,直接申し出ていただくことも可能です。

 なお,調査票の回答に関して,改めてご連絡を差し上げることはいたしませんが,裁判員になることができない職業についている旨や1年間を通じて辞退することができる事由に当てはまる旨の回答をされた方には,その年の翌年1年間を通じて裁判所にお越しいただくことのないよう十分配慮いたします。

【裁判員になることが特にむずかしい特定の月がある場合に関する辞退希望について】

 調査票では,月の大半にわたって裁判員になることが特にむずかしい特定の月について,2か月を上限にあらかじめ辞退の希望をお伺いすることとしています。
 これは,調査票をお送りする前年の段階で,特定の月については参加が困難であるなどといった事情があらかじめお分かりになっている方もいるでしょうから,そうした都合を早期にお伺いして無用に裁判所にお越しいただくことを避ける目的から,2か月を上限としてそのような都合をお伺いする運用を考えたものです。

 なお,調査票であらかじめ申し出た2か月以外であっても,個別の事件ごとの裁判員候補者に選ばれた場合に,裁判員になることが難しいご事情があれば,辞退を希望することが可能です。

4 名簿記載通知や調査票に関する疑問について

(1) Q&Aコーナー

 名簿記載通知や調査票についてより詳しくお知りになりたい方や疑問のある方は,名簿記載通知,調査票等Q&Aもご覧ください。

(2) 裁判員候補者専用コールセンター

 毎年11月中旬から約1か月間,裁判員候補者の方の専用のコールセンターを設置しています。ここでは,裁判員候補者の方に対し,名簿記載通知の意味やその後の手続,調査票の書き方等,裁判員候補者の方の様々な疑問や不安に1つ1つ丁寧にお答えします。コールセンターの番号等は,名簿記載通知とともにお知らせしています。

※ 裁判員制度Q&Aコーナーでは,ここでご紹介したQ&Aのほかにも,様々な疑問にお答えしています。