裁判員に選ばれたら,次のような仕事をすることになります。
1 公判に立ち会う
裁判員に選ばれたら,裁判官と一緒に,刑事事件の法廷(公判といいます。)に立ち会い,判決まで関与することになります。
公判では,証拠書類を取り調べるほか,証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から,証人等に質問することもできます。
2 評議,評決
証拠をすべて調べたら,今度は,事実を認定し,被告人が有罪か無罪か,有罪だとしたらどんな刑にするべきかを,裁判官と一緒に議論し(評議),決定する(評決)ことになります。
評議を尽くしても,意見の全員一致が得られなかったとき,評決は,多数決により行われます。
ただし,裁判員だけによる意見では,被告人に不利な判断(被告人が有罪か無罪かの評決の場面では,有罪の判断)をすることはできず,裁判官1人以上が多数意見に賛成していることが必要です。
有罪か無罪か,有罪の場合の刑に関する裁判員の意見は,裁判官と同じ重みを持ちます。
3 判決宣告・裁判員の任務終了
評決内容が決まると,法廷で裁判長が判決を宣告することになります。
裁判員としての役割は,判決の宣告により終了します。