裁判員の選ばれ方

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裁判員はこうして選ばれます

前年の秋ころ裁判員候補者名簿を作ります

地方裁判所ごとに,管内の市区町村の選挙管理委員会が,衆議院議員の選挙権を有する方の中から,くじで選んで作成した名簿に基づき,翌年の裁判員候補者名簿を作成します。

前年11月ころ調査票とともに候補者に通知します

裁判員候補者名簿に登録されたことを通知します。この段階ではすぐに裁判所へ来ていただく必要はありません。また,就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかなどをたずねる調査票を送付します。
調査票を返送してもらい,明らかに裁判員になることができない人や,1年を通じて辞退事由が認められる人は,裁判所に呼ばれることはありません。

事件ごとに名簿の中からくじで候補者が選ばれます

事件ごとに裁判員候補者名簿の中から,くじで裁判員候補者が選ばれます。

原則,裁判の6週間前まで(通常より長い事件の場合,8週間程度前まで)質問票とともに選任手続期日のお知らせが送られます

くじで選ばれた裁判員候補者に質問票を同封した選任手続期日のお知らせを送ります(このお知らせは,法律上「呼出状」と呼ばれています。)。裁判の日数が5日以内の事件では,1事件あたり70人程度の裁判員候補者にお知らせをお送りするようにしています。質問票を返送してもらい,辞退が認められる場合には,その旨のご連絡をしますので,裁判所へ来ていただく必要はありません。

選任手続期日

裁判員候補者のうち,辞退を希望しなかったり,質問票の記載のみからでは辞退が認められなかった方は,選任手続期日の当日,裁判所へ来ていただくことになります。裁判長は候補者に対し,不公平な裁判をするおそれの有無,辞退希望の有無・理由などについて質問をします。候補者のプライバシーを保護するため,この手続は非公開となっています。

6人の裁判員を選任最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれます(必要な場合は補充裁判員も選任します。)。

なお,裁判員候補者名簿の作成から裁判員の選任までの手続の流れ等については,「動画配信」のページの「裁判員候補者名簿に登録されたみなさまへ」においても,映像により分かりやすく説明していますので,そちらもご覧ください。