刑事裁判の流れ

トップページ > 裁判員制度の概要 > 裁判員制度 for キッズ > 裁判員制度 for キッズ (刑事裁判の流れ)

事件発生(じけんはっせい)

捜査(そうさ)

警察官や検察官が犯人と思われる人をつかまえる

起訴(きそ)

検察官が裁判をおこす

公判前整理手続(こうはんぜんしりてつづき)

裁判がスムーズに進むように,問題となることや,調べる証拠について,裁判官・検察官・弁護人で話し合って決める

公判(こうはん)
冒頭手続(ぼうとうてつづき)

被告人が人違いではないかを確認してから,被告人がどんな犯罪をしたのか検察官がのべる
そのあと,被告人と弁護人が言い分をいう

公判(こうはん)
証拠調べ手続(しょうこしらべてつづき)

検察官と弁護人がそれぞれ自分の言い分をうらづける証拠を出す

公判(こうはん)
弁論手続(べんろんてつづき)

検察官・弁護人が最終的な意見をいう(検察官は,どのような罰が適当(てきとう)かについても意見をいう)
被告人も,最後に自分の意見をいう

公判(こうはん)
評議(ひょうぎ)

裁判官が判決の内容を相談(そうだん)して決める

公判(こうはん)
判決宣告(はんけつせんこく)

判決の内容を被告人に伝える