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事件発生(じけんはっせい)
捜査(そうさ)
警察官や検察官が犯人と思われる人をつかまえる
起訴(きそ)
検察官が裁判をおこす
公判前整理手続(こうはんぜんしりてつづき)
裁判がスムーズに進むように,問題となることや,調べる証拠について,裁判官・検察官・弁護人で話し合って決める
公判(こうはん)
冒頭手続(ぼうとうてつづき)
被告人が人違いではないかを確認してから,被告人がどんな犯罪をしたのか検察官がのべる
そのあと,被告人と弁護人が言い分をいう
公判(こうはん)
証拠調べ手続(しょうこしらべてつづき)
検察官と弁護人がそれぞれ自分の言い分をうらづける証拠を出す
公判(こうはん)
弁論手続(べんろんてつづき)
検察官・弁護人が最終的な意見をいう(検察官は,どのような罰が適当(てきとう)かについても意見をいう)
被告人も,最後に自分の意見をいう
公判(こうはん)
評議(ひょうぎ)
裁判官が判決の内容を相談(そうだん)して決める
公判(こうはん)
判決宣告(はんけつせんこく)
判決の内容を被告人に伝える