トップページ > 裁判員制度の概要 > 見てなっとく!選任手続 > 見てなっとく!選任手続 Q&A 自営業・農林漁業の方
- 従業員が一人もおらず,自分以外に店を頼む人がいないのですが・・・
- あなたが従業する事業における重要な用務があり,自分で処理しなければ事業に大きな損害が生じるおそれがある場合には,辞退が認められますから,具体的な事情を質問票に書いてください。
- また,自営業の方で,従業員が一人もいない場合など,裁判員に選ばれたことにより事業に多大な影響,損害が生じる場合にも通常は辞退が認められると思われます。
- 店を一日休むたびに重大な損害が生じ,日当でも穴埋めできない場合は辞退できるのですか?
- 1日分の日当で穴埋めできない損害があれば必ず辞退できると言う訳ではないのですが,あなたの従業する事業における重要な用務があり,自分で処理しなければ事業に大きな損害が生じるおそれがある場合には,辞退が認められます。
-
田植えや漁の繁忙期など,1日も手を離すことができない場合は?
- 田植えや漁の繁忙期であるということだけで,直ちに辞退が認められるわけではありませんが,裁判員の仕事を行うことが困難かどうかを判断する中で,農繁期や魚繁期であるということも十分考慮されるでしょう。
- 事前に裁判所から送付される調査票の回答票や質問票に具体的な事情を書いて返送してください。辞退が認められれば,裁判所にお越しいただかなくてすむことになります。
-
私はひとりでアロマテラピーのお店をやっています。お得意さんは,私以外では対応することができません。
事前に予約が入っている場合は辞退は可能ですか? - 代わりの人がおらず,あなたが業務をしないことによって,事業に経済上の重大な不利益が生じる場合には,通常は辞退が認められることになります。