名簿記載通知,調査票等Q&A

【名簿記載通知について】

【調査票等について】

裁判員候補者名簿に登録されたら,必ず裁判所に行くことになるのですか。
 裁判員候補者名簿に登録された方には,毎年11月ころに,名簿に登録されたことの通知(名簿記載通知)が送付されます。この通知は,翌年,裁判員になる可能性があることを事前にお伝えし,予め心づもりをしていただくために送付されるものです。この段階では,まだ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありませんので,すぐに裁判所にお越しいただく必要はありません。
 裁判員裁判の対象となる事件が地方裁判所に起訴されると,裁判員候補者名簿からくじで選ばれた方に,裁判所にお越しいただくためのお知らせ(「選任手続期日のお知らせ」)を送付します。ですから,裁判員候補者名簿に登録されても,くじで選ばれなければ,裁判所にお越しいただく必要はありません。
 加えて,調査票や質問票を利用して(調査票や質問票で何をお聞きするかについては,「調査票や質問票で尋ねられる内容はどのようなものですか。」のQ&Aを参照してください。),予め国民の皆さんのご都合をうかがい,明らかに裁判員になることができない方や辞退事由が認められる裁判員候補者の方にまで,裁判所にお越しいただくことのないよう,皆さんの負担を十分考慮した柔軟な運用をしています。具体的には,(1)予め記入いただいた調査票の記載内容を基に裁判員の職務に就くことができない方であることが判明したり,裁判所が辞退を認めた場合には,裁判所にお越しいただく必要はありません。また,(2)くじで選ばれて「選任手続期日のお知らせ」を受け取った方についても,裁判所が質問票に記入していただいた内容を基に辞退を認めた場合には,裁判所にお越しいただく必要がなくなった旨を改めてご連絡します。
 なお,裁判員候補者名簿は1年ごとに作成されますので,1年間が経過すれば裁判員候補者ではなくなります(いつまで「選任手続期日のお知らせ」が届く可能性があるのかについては,「裁判員候補者名簿に登録された場合には,その名簿を基にいつからいつまで裁判所に呼ばれる可能性があるのですか。」のQ&Aを参照してください。)。
候補者名簿に登録されてから引っ越した場合は,どこの裁判所に呼ばれるのですか。
候補者名簿は1年ごとに作成されますので,名簿に登載された後に県外に引っ越した場合,その年は,引っ越し前の住所を管轄する裁判所から呼出状が届く可能性があります。
もっとも,引っ越し前の住所地を管轄する裁判所の管轄区域外に引っ越し,裁判所に来ることが困難となる場合には,辞退を申し出ることができます。
裁判員候補者名簿に登録された場合には,その名簿を基にいつからいつまで裁判所に呼ばれる可能性があるのですか。
 裁判員候補者名簿の有効期間は,1月1日から12月31日までですので,12月31日ころまでは「裁判員等選任手続期日のお知らせ」が届く可能性があります。
 なお,「裁判員等選任手続期日のお知らせ」は,選任手続期日の6週間前までには発送しなければならないとされていますので(裁判員規則19条参照),実際に裁判所にお越しいただくのは,選任手続期日のお知らせを受け取ってから約6週間後以降となります(したがって,翌年の2月ころまでの間に裁判所にお越しいただく可能性があります。)。
裁判員候補者名簿に登録されても,1年間裁判所に呼び出されなかったら,候補者ではなくなるのですか。
裁判員候補者名簿は1年ごとに作成されますので,1年間が経過すれば裁判員候補者ではなくなります。
ただし,翌年以降の裁判員候補者は,前年に裁判員候補者名簿に登録されたか否かにかかわらず,新たに選挙人名簿からくじで選ばれますので,翌年以降の裁判員候補者名簿に再び登録される可能性もあります。
12月ころまでに名簿記載通知が届かなかったのに,翌年に裁判員候補者に選ばれることはありますか。
 裁判員候補者名簿に登録されず,通知が届かなかった方は,原則として翌年1年間は,具体的な事件の裁判員候補者に選ばれることはありません。
 ごく例外的に,最初の裁判員候補者名簿に登録された方だけでは足りなくなった場合には追加の裁判員候補者名簿が作成されることがあり,その名簿に登録されることはあり得ます。この場合でも,裁判所から事前に名簿記載通知が送付されます。
調査票や質問票で尋ねられる内容はどのようなものですか。
 調査票が送付される段階では,まだ具体的な事件が起訴されておらず,裁判の日程も決まっていないので,具体的な事件や日程に関わりのない事情を尋ねます。そこで,法律上裁判員になることができない事情や,裁判の日程に関わりのない辞退事由など(就職禁止事由への該当の有無や,1年を通じての辞退希望の有無・理由など)を尋ねることにしています。
 一方,質問票は,具体的な事件が起訴された後,選任手続期日のお知らせとともに送付されます。その時点では,裁判の日程が決まっていますので,その日程を前提とした辞退事由など(事業上の重要な用務で,自分で処理しないと当該業務に著しい損害が生じるおそれがある事情の有無や,重い疾病又は傷害により裁判所に行くことが困難な事情の有無など)を尋ねます。
裁判所から届いた調査票や質問票の回答票を返送しない場合どうなりますか。
 返送しなかったからといって処罰されることはありませんが,調査票や質問票は,裁判員になることができない職業に就いている方や辞退が認められる方など,裁判員に選ばれることがない方が裁判所にお越しいただかなくても済むように,その御事情を早期に把握して,裁判員候補者の方の御負担を軽減するためのものです。したがって,裁判員になることができない御事情のある方や,辞退を希望される方などは,御記入・御返送に是非とも御協力をお願いします。
調査票の回答の裏付けとなる資料(証明書の写し)の提出方法,バーコードシールの貼り方が分からないのですが,どのようにしたらよいですか。
学生又は生徒であるとの理由で辞退を申し出る場合(調査票第1の5)又は裁判員になることができない職業にあたる場合(調査票第2)は,裏付けとなる資料を必ず提出するようにしてください。資料の提出がないと,辞退が認められるかどうかなどについて判断できず,その結果,裁判所にお越しいただく必要があると判断されることもあります。
(資料の具体例)
学生証の写し,身分証明書の写し,資格証明書の写し
重い病気又はケガにより辞退を申し出る場合(調査票第1の6)には,裏付けとなる資料を提出していただくと,裁判所はより的確な判断を行うことができます。ただし,資料は,既に手元にあるものなど,送付することにさほど負担のない範囲のもので十分です。
(資料の具体例)
診断書の写し,医療費の内容のわかる領収書の写し,要介護認定者であることを証明する書面の写し,障害者手帳の写し
提出された資料は返却できませんので,必ず,写し(コピー)をとって,提出してください。
調査票については,「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」と同封物についてにありますのでご覧ください。
※ なお,資料をご提出いただく場合には,必ず資料の余白に同封のバーコードシールを貼ってください(バーコードシールの貼り方については,以下のイメージをご参照ください。)。
※ バーコードシールを貼付する際は,資料の文字に重ならないように貼ってください。

図版:学生証の例(良い例) 資料の余白(学生証のコピーをとった用紙など)にバーコードシールを貼った例、(悪い例) 資料の写しを切り取り、資料に書かれた文字の上にバーコードシールを貼った例。資料に書かれている文字が隠れてしまうようなバーコードシールをの貼り方は避けてください。

図版:領収書の例(良い例)領収書のコピーの余白にバーコードシールを貼った例、(悪い例)領収書のコピーを切り取り、資料に書かれた文字の上にバーコードシールを貼った例。資料に書かれている文字が隠れてしまうようなバーコードシールをの貼り方は避けてください。