- 裁判員(補充裁判員を含む,以下同じ。)や裁判員候補者になられた方への接触や働きかけを防ぎ,そのプライバシーや生活の平穏を保護するため,裁判員や裁判員候補者であることを公にすることは,法律上禁止されています(裁判員法101条1項前段)ので,ご注意ください。
- 「公にする」とは,インターネット上のホームページ,ブログ及びSNS等で公表するなど,裁判員や裁判員候補者であることを不特定多数の人が知ることのできる状態にすることをいいます。
- なお,相談や休暇取得のため,必要に応じて会社の上司や同僚,家族に話をしたり,裁判所から送付された書類を見せたりすることは問題ありません。
※裁判員候補者になったことについて
- 裁判員候補者自らが,自己の氏名が明らかとなっている状態の名簿記載通知の写真をインターネット上に掲載するなどの行為も,「公にする」ことにあたりますのでご注意ください。
また,裁判員候補者本人の同意がある場合でも,第三者が公表することも禁止されています。 - 裁判所にお越しいただき選任手続に参加されたものの,くじ等により裁判員に選ばれなかった裁判員候補者の方については,裁判員候補者名簿から除かれ,同じ年に別の事件の裁判員候補者に選ばれることはありませんので,本人の同意があれば,裁判員候補者であったことを公にしても問題ありません。
一方,裁判所にお越しいただき選任手続に参加された場合であっても,辞退が認められた方については,裁判員候補者名簿から除かれず,同じ年に別の事件の裁判員候補者に選ばれる可能性がありますので,本人の同意があっても,裁判員候補者であることを公にすることは禁止されています(選任手続期日に先立って,事前に辞退が認められた方も同様です。)。
※裁判員に選任された場合に,それを公にすることについて
- 裁判員として裁判に参加している間に裁判員であることを公にすることは,自ら公表するか第三者が公表するかに関わらず,禁止されています。
- 一方,判決宣告等により裁判員としての任務を終えた後に,裁判員であったことを公にすることは,本人の同意があれば禁止されていません。例えば,裁判員であった方が,ご自身の意思で判決宣告後に記者会見に参加したり,裁判員を務めた経験や感想を多くの方に伝えたりすることは,問題ありません。
- なお,裁判員の守秘義務に関する詳細は,「裁判員制度Q&A」ページ内の「裁判員の保護」もご参照ください。