裁判員の選任資格に関する法改正について

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裁判員に選ばれる年齢が,20歳以上から18歳以上になると聞きましたが,本当ですか。
本当です。ただし,裁判員に選ばれるためには,毎年作成される「裁判員候補者名簿」にその方が記載される必要があります。18歳,19歳の方が実際に名簿に記載されるのは令和5年分からになります(※)から,18歳,19歳の方が裁判員に選ばれるのも令和5年1月1日以降ということになります。令和5年に裁判員に選ばれる可能性のある方に対しては,その年の名簿に記載されたことをお知らせする通知書を,令和4年11月頃にお送りする予定です。

※法改正により,令和4年4月1日から,裁判員になることができる年齢が18歳以上となりましたが,令和4年に使用される裁判員候補者名簿は令和4年より前(具体的には令和3年秋頃)に作成されるため,18歳以上の方が実際に名簿に記載されるのは,その翌年である令和5年分からとなります。