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裁判員制度メールマガジン 第13号 2008年5月28日発行
裁判員制度ウェブサイト http://www.saibanin.courts.go.jp/
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新緑の色が鮮やかさをましてまいりましたが,みなさまいかがお過ごしで
しょうか。裁判員制度メールマガジン第13号をお届けします。
なお,バックナンバーは裁判員制度ウェブサイトのメールマガジンのペー
ジにてご覧いただけます。
━━■目次■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「トピックス」 「裁判員の参加する刑事裁判に関する規則」が改正さ
れました!
■ 「特集」 裁判員豆知識
■ 「お知らせ」 裁判所を装った不審な電話にご注意ください。
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「トピックス」「裁判員の参加する刑事裁判に関する規則」が改正されました!
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5月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する規則」を改正する規則
が公布されました。
今回の改正は,昨年「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員
法)の改正で,部分判決制度という新しい制度が設けられたのに伴い,その
実施等に関する規定を定めることなどを主な目的としています。
では,部分判決制度とはどのようなものでしょう。
裁判員制度の下において,同じ被告人に対して複数の事件が起訴され,す
べての事件を併せて審理した場合,事件の内容によっては,審理期間が著し
く長くなるなど,裁判員の負担が著しく大きくなることがあり得ます。この
ような場合の裁判員の負担を軽減するために,裁判所は,事件をいくつかに
区分し,区分した事件ごとに担当する裁判員を選んで審理し,有罪か無罪か
だけを先に判断する部分判決をし,この部分判決を踏まえて,最後の事件を
担当する裁判員が裁判官とともに,全体の事件についてどのような刑にする
かを決めることをできるようにしたものです。
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「特集」 裁判員豆知識
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今回は,裁判員制度が日本独自の制度であるということについてお話した
いと思います。
国民が司法に参加する制度というと,アメリカなどで行われている「陪審
制度」やドイツなどで行われている「参審制度」を思い浮かべる方も多いの
ではないでしょうか。
では,裁判員制度は,これらの制度とどう違うのでしょう。
陪審制度は,事件ごとに無作為に選ばれた陪審員が,被告人が有罪か無罪
かの判断(事実認定)を行う制度です。有罪とされた場合にどのような刑に
するか(量刑)は,裁判官が決めます。
参審制度は,裁判官と法律家以外から選ばれた参審員が一緒になって裁判
を行う制度です。国によって異なりますが,たとえば,ドイツでは,参審員
は,5年の任期制で,かつ,議会の同意を得て参審員候補者名簿が作成され
るなど,いわばパートタイムの裁判官に近い存在です。
裁判員制度は,裁判官と法律家ではない裁判員が一緒に判断を行う点では
参審制度と共通しますが,裁判員が事件ごとに無作為に選任され,より多様
な国民の感覚や視点を裁判に反映しようとする点で参審制度とは異なります。
他方,裁判員は,事件ごとに選任される点では陪審員と同じですが,事実認
定だけでなく,量刑判断も行う点で陪審制度と異なります。
このように,裁判員制度は,事件ごとに無作為に選任された裁判員が裁判
官と一つのチームを組んで,事実認定と量刑の両方の判断を行うという,陪
審制度・参審制度とは全く異なる,日本独自の制度だということができます。
裁判員制度と陪審制度・参審制度の比較については,裁判員制度ウェブサイ
ト( http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c8_2.html )でも説明されて
いますので,興味のある方はこちらもご覧下さい。
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「お知らせ」 裁判所を装った不審な電話にご注意ください。
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最近,「東京裁判所」などと名乗り,裁判所に出頭するように要請する,
あるいは裁判員制度説明会に参加するように協力を呼びかける不審電話が多
数発信されているという情報があります。裁判所では,このような自動アナ
ウンスの電話によって,裁判所に来てもらうように求める手続は行っていま
せん。このような不審電話があっても,決して氏名などの個人情報を教える
ことのないようにご注意ください。
今号では,裁判員規則が改正されたことを速報いたしました。裁判員制度
が実施される日まで1年を切り,準備が着々と進んでおります。これからも
メールマガジンでは,最新の情報をみなさまのお手元にお届けいたしますの
で,ご愛読のほどお願いします。
(編集部)
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